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消費税のご案内

  消費税とは    
 

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

   
  中小事業者の特例    
  小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
   
  納税義務の免除    
  消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。詳細については国税庁のホームページもしくは、会員の皆様は立川青色申告会までご相談ください。    

 

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